faq005.特記事項の記載、26区ア~30区オおよび早見表

平成30年8月1日より、高齢者の高額療養制度が見直され所得区分の細分化が行われました。

※ 平成30年8月調べ、[参考PDF] 経過措置により11月診療分(12月請求分)からは返戻扱いとなります。
70歳以上の高齢者患者に対しても特記事項が必要となります。従来までは特記事項がなかったため、平成30年9月末バージョンアップにて、70歳以上の患者様の頭書きの、所得区分「高所得ア~ウ、一般、低所得」に紐づけするような形で、特記事項「26区ア、27区イ、28区ウ、29区エ、30区オ」の自動記載を行うプログラム対応を行いました。

※ 平成30年10月調べ、高所得者イとウ、現役並みIとIIに相当する患者は、現実的には区イとウのそれを証明する「限度額適用認定証」医療証を、市役所がその対象高齢者に対して発行および配布をしていない。との事で、患者が自ら手続きをして申請作成をしない限り、患者様は所得区分を表す「限度額適用認定証」を持っておらず、高所得者の区分を証明するものは何もないのが現状のようです。従いまして3割の高齢者は、ほとんどの場合で「区ア」という扱いになります。

 開く → [PDFをダウンロード]  開く → [ミニ版 ミニマニュアル]

 

高齢者の場合「70歳以上」は、下の早見表を参考にされて下さい。

早見表のレセプト特記事項の記載、および所得区分の設定が必要です。

※ 所定の月限度額を超える超えないに関わらず特記事項の記載は必要となります。
※ この早見表は一般的な例での特記事項の番号となります。まれに例外もあります。

▷ 設定は下記の通りです。

 1.頭書きで、該当する所得区分を選びます。

70歳以上、高齢者の所得設定は以上となります。

 

***69歳以下*** の場合は下の早見表を参考にされて下さい。

ただし、患者様より限度額適用認定証の提示があった場合のみ設定を行います。
※ 所定の月限度額を超える超えないに関わらず特記事項の番号入力は必要となります。
▷ 設定は下記の通りです。

 1.チェックシート画面で、まず高額療養費の枠内にあるポップアップで「高額療養費」を選びます。

 2.○で囲んだそれぞれの場所に、早見表の内容を登録します。

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